取引先の経営状況の悪化や倒産などにより、売掛金の回収が遅延したり、回収不能になることがあります。
取引先に支払い能力がない場合、売掛金をそのまま保持していると、自社の資産評価に影響し、納税負担が増える可能性もあります。
そこで検討すべきなのが「売掛債権の放棄(免除)」です。
この記事では、売掛債権を放棄することの利点や、実施する際の手順について解説いたします。ぜひご参考ください。
売掛債権の放棄(免除)とは何か
売掛債権の放棄(免除)とは、債権者が一方的に債務を消滅させる手続きであり、債務者の同意がなくても実行可能です。
取引先からの売掛金が支払われない場合には、その回収を断念する選択肢があります。
債権を放棄することで、当初予定していた売上金が取り消されるため、安易な決定は避けるべきですが、回収の見込みが立たない場合には放棄によって得られるメリットも存在します。
以下では、売掛債権の放棄について、利点や注意すべき点を紹介します。
回収が見込めない債権を保有し続けるリスク
回収が不可能な売掛金を帳簿上に放置しておくと、資産として扱われ、課税対象になってしまいます。
これは、実際には収入をもたらさない項目に対して税負担がかかることになり、結果的に無駄なコストが発生するのです。
そのため、見込みのない売掛債権については放棄を検討することが、財務上の健全性を保つために重要です。
売掛債権を放棄するべきケースとは
取引先が倒産したり、経営難に陥った結果、売掛金の回収が困難な場合には、債権放棄を検討することが有効です。
売掛債権の一部のみを放棄することも選択肢として可能であり、放棄範囲については慎重に判断する必要があります。
そのため、売掛先の財務状況の調査を専門家に依頼し、また税務上の扱いについても税理士の助言を受けることをおすすめします。
売掛債権放棄の利点
売掛債権を放棄すると、回収できなかった分の売掛金を損失として計上することができ、税負担を軽減する効果も期待できます。
このように、回収不能な債権を損金として処理することで、節税の一助となるのです。
売掛債権放棄の際の留意点
売掛債権を放棄するということは、本来なら入金が見込まれるはずの金額を自発的に断念することです。
したがって、本当に回収が不可能か、放棄しても問題がないかについて慎重に確認する必要があります。
可能な限り専門家に相談し、一部だけでも回収できないか検討し、回収可能性がある場合には回収を試みることが大切です。
貸倒損失が認められる3つの条件
貸倒損失とは、売掛金の回収が不可能であるときに、その未収分を損失として認められるものです。
ただし、売掛債権が回収できなかったすべての場合で貸倒損失が認められるわけではなく、以下の「法律上の貸し倒れ」「事実上の貸し倒れ」「形式上の貸し倒れ」のケースに該当する必要があります。
法律上の貸し倒れ
法律や債権者間の合意、債務整理の手続きなどにより債権が消滅した場合、「法律上の貸し倒れ」に該当します。
- 会社更生法や民事再生法などに基づいて債権が放棄された場合
- 債権者の協議に基づく調停で債務削減が決定された場合
- 書面で債務放棄の通知を行った場合
上記の状況では貸倒損失が認められる可能性が高くなります。
事実上の貸し倒れ
経営の悪化や倒産によって売掛金が全額回収不可能だと判断される場合には「事実上の貸し倒れ」に該当します。
この場合、債権全額が損失として計上可能ですが、保証人がいる場合には保証人からの回収を試みた後でなければ認められません。
形式上の貸し倒れ
取引先の経営状態が悪化し、1年以上にわたって取引が停止しているが、支払いが滞っているケースでは「形式上の貸し倒れ」とされます。
回収コストが債権額を上回る場合も回収不能と見なされ、「形式上の貸し倒れ」に該当します。
この場合には、「備忘価額」を設定することで貸倒損失の計上が認められることがあります。
売掛債権を放棄するための手順
売掛債権を放棄する場合、債権が回収できなかった事実を明確に証明する必要があります。
事実として、債権放棄が寄付と見なされないよう、売掛先への督促や経営状態の確認などの行動履歴を残しておくことが重要です。
以下では、売掛債権を放棄する際に必要な手順について解説します。
1. 取引先に対する支払いの督促
まずは基本的な対応として、電話やメールなどで支払いを督促しましょう。
担当者が応じない場合には、督促状の送付などで適度なプレッシャーをかけることも有効です。
2. 財務状況の調査
売掛債権放棄を決める前には必ず取引先の財務状況を確認しましょう。
支払能力があるにも関わらず意図的に支払いを遅らせているケースもあり、このような場合、債権放棄は認められません。
目安として、取引先が3年以上債務超過に陥っている場合には債権放棄が検討可能です。
3. 内容証明郵便で通知
債権を放棄する場合には、内容証明郵便での書面通知が推奨されます。
書面は自社、取引先、郵便局に1通ずつ保管し、税務申告時に証拠として提出できるようにしましょう。
4. 必要書類の整理と保管
貸倒認定に備えて、関連書類を準備・保管することが必要です。
会社更生手続き通知書や債権放棄通知書など、重要な書類の保管場所も確認しておきましょう。
回収が見込める場合の対応
財務調査などで、回収が見込まれる場合には、損失計上が認められないため、他の回収手段を検討する必要があります。
では、売掛金回収にはどのような方法があるのでしょうか。
法的手段による回収
売掛先に支払い能力があるものの支払いを拒否している場合には、法的手段での回収を検討しましょう。
民事保全や訴訟を通じて回収可能なケースもあるため、証拠を揃えつつ専門家と相談しながら進めることが推奨されます。
強制執行による回収
法的手段を取っても支払いがない場合には、強制執行で回収することが可能です。
相手の資産を差し押さえる方法ですが、手続きには時間と費用がかかるため、計画的な対応が必要です。
売掛債権の時効
売掛金の請求には時効があり、支払期限から5年を超えると請求できなくなります。
専門家の協力を得て、早期に回収を目指しましょう。
まとめ
回収不能な売掛債権を放置すると、資産として計上され、余計な税金が発生することになります。
節税や財務改善のためにも、売掛債権の放棄を検討することが推奨されますが、放棄手続きには慎重な対応が必要です。
弁護士や税理士のサポートを受けながら進めることで、自社の利益を守りつつ適切に手続きを完了させましょう。