多くの企業では、資金繰りを円滑にするために売掛債権の譲渡を利用するケースがあります。
一般的に取引には消費税が課されますが、売掛債権の譲渡に対しても同様に課税されるのでしょうか。
今回は、消費税の基本的な仕組みや、消費税がかからない取引、また売掛債権を資金化する手段として注目されるファクタリングについても詳しく解説します。
消費税の仕組みとその基本的な性質
消費税は、商品やサービスの購入時に消費者が負担する間接税で、企業が代金を受け取る際に納税義務が発生します。
消費税は企業間の取引にも発生し、取引を通して税金が最終的に消費者によって負担される仕組みになっています。
仕入税額控除と納税額の計算
消費税の理解を深めるために、仕入税額控除の考え方を確認しましょう。
仕入税額控除とは、販売時に得た消費税から仕入れ時に支払った消費税を差し引いて納税額を計算する方法です。
たとえば、商品の販売価格が3,300円(税抜価格3,000円+消費税300円)、仕入れ価格が1,100円(税抜価格1,000円+消費税100円)の場合、納税額は合計で400円となります。
もし、この400円をそのまま税務署へ納めると、消費者と企業が二重で消費税を負担することになるため、仕入税額控除の仕組みが設けられています。
製造業者から小売業者まで商品が流通する中で、各業者間で発生する消費税額は次のように変わります。
- 製造業者: 売上50,000円、消費税5,000円
- 卸売業者: 売上70,000円、消費税7,000円、仕入消費税5,000円、納付税額2,000円
- 小売業者: 売上100,000円、消費税10,000円、仕入消費税7,000円、納付税額3,000円
- 消費者: 支払総額110,000円、負担消費税10,000円
このように、業者間の取引でも消費税が発生し、最終的な負担は消費者が負うことになります。
売掛債権譲渡の対価は非課税に分類
売掛債権の譲渡で得られる対価は消費税の対象外です。
これは、消費税が既に商品やサービス提供時に発生しているため、二重課税を防ぐための措置として譲渡対価には消費税が課されません。
消費税が非課税となる3つのタイプ
消費税がかからない取引のタイプは以下の3つに分類されます。
非課税
非課税とは、課税対象となる取引であるものの、社会政策的な観点から消費税が課されないものを指します。
国税庁の規定により、有価証券や支払手段の譲渡などが非課税取引に該当します。
不課税取引
不課税取引とは、そもそも課税の対象外となる取引のことです。
たとえば、配当金や寄附などがこれに該当します。
免税
免税とは、一定条件を満たすと消費税が免除される取引です。
商品の輸出や国際輸送などの取引は、課税資産の譲渡等に該当しますが、輸出類似取引として特定の要件を満たせば消費税が免除されます。
消費税が課税されるための4つの条件
消費税が課されるには、以下の条件がすべて満たされる必要があります。
国内で行われる取引
日本国内で行われる取引は課税対象です。
資産の譲渡や貸付けが国内で行われている場合は消費税がかかり、国外の場合は非課税になります。
事業としての取引
法人や個人事業主が事業として取引を行う場合に課税対象となります。
個人が趣味などで行う場合は非課税です。
対価が得られる取引
交換や贈与など、対価を得る取引には消費税が発生しますが、寄附や補助金など無償のものは対象外です。
資産の譲渡、貸付け、役務の提供
資産の譲渡や役務提供にあたる場合、消費税が課されます。
この条件のいずれかでも満たしていれば課税対象となります。
売掛債権を資金化する「ファクタリング」の概要
売掛債権を早期に現金化する手段として「ファクタリング」があります。
ここではファクタリングの種類やその利点について紹介します。
ファクタリングの種類:2者間と3者間の違い
ファクタリングには、主に2者間と3者間の形態があります。
2者間ファクタリングは、サービスを利用する企業とファクタリング会社のみで契約する方法です。
3者間ファクタリングは、売掛先を含めた3者で契約を結ぶ方法で、売掛債権の確認ができるため手数料が抑えられる傾向があります。
債権譲渡における同意要件
民法改正により、売掛債権の譲渡に債務者の同意が不要になりました。
これにより、売掛先の同意を得ずに債権の譲渡が可能となり、迅速な資金調達が期待できます。
ファクタリングの利点
迅速な資金調達
ファクタリングを利用することで、短期間での資金調達が可能です。
金融機関を通した融資に比べ、審査の範囲が狭いため、スピーディーに資金を確保できる利点があります。
貸し倒れリスクの回避
売掛先が倒産した場合でも、売掛金をファクタリング会社に売却済みであれば、債権の未回収リスクを軽減できます。
消費税がかかる「債権譲渡登記」
ファクタリングには消費税はかかりませんが、債権譲渡登記を行う際には税が発生する場合があります。
司法書士に依頼する費用がかかるため、この点に留意が必要です。
まとめ
商品やサービスの購入には消費税がかかりますが、売掛債権の譲渡には消費税がかかりません。
ファクタリングによって売掛債権を現金化する際も消費税は発
生しませんが、債権譲渡登記を行う場合は消費税がかかる点に注意が必要です。