ファクタリングに限らず、あらゆるビジネス取引において誠実な対応が求められますが、残念ながら詐欺などの不正行為も存在します。
相手を欺く不正行為は当然避けるべきですが、ファクタリングの場面で不正行為を行った場合、どのような法的責任が問われるのでしょうか?
不正行為は詐欺罪に該当するか?ファクタリング関連の違法行為
どのような取引にも、規則を逸脱した違法行為は潜んでいます。
意図的に行う場合はもちろん、無知を理由に免れることも難しい場合が多いため、ファクタリングにおいてはどのような行為が違法と見なされるのかを理解しておくことが重要です。
請求書の改ざん
残念ながら、請求書を改ざんする不正行為は少なくありません。
実際に取引先に請求した金額より多くの額の請求書を作成し、ファクタリング会社に提出して売掛金の差額を不正に取得する行為は違法です。
請求書を改ざんしたとしても、偽造罪には問われないケースが多いです。
これは、偽造罪が他人の文書を偽る場合に適用されるためです。
請求書や見積書は自社名義の文書であるため、偽造罪には該当しません。
しかし、「詐欺罪」は成立します。架空の債権を作り出し、ファクタリング会社を騙して本来以上の利益を得ようとするためです。
契約書の偽造
請求書ではなく契約書を改ざんした場合、どのような違法行為になるのでしょうか。
取引先の許可なく相手方の署名部分や押印部分を勝手に作成した場合、民間の文書を偽造したとして「私文書偽造罪」が適用されます。
また、本来の契約書から相手方の部分を勝手に変更した場合は、「私文書変造罪」が成立します。
例えば、債権の金額を勝手に変更するなどが挙げられます。
さらに、地方自治体など公的な組織が取引先であり、その文書を偽造した場合は「私文書偽造罪」よりも重い「公文書偽造罪」が適用されます。
運転免許証の偽造
本人確認のための運転免許証やパスポートを偽造すると、同様に「公文書偽造罪」が成立する可能性があります。
これは、運転免許証やパスポートが公的機関発行の文書(公文書)であり、契約書など(私文書)よりも信用性が高いためです。
これらをファクタリング会社に提出して契約を結ぼうとすると「偽造公文書行使罪」が成立します。
自身の身元を隠したい場合などに行われることがありますが、絶対に行ってはいけません。
銀行通帳の偽造
自社の銀行通帳を偽造し、ファクタリング会社に虚偽の取引記録を提出した場合、「私文書偽造罪」が成立します。
通帳や取引履歴は、金融機関が発行する文書のためです。
契約書と同様に、書き換えた場合は「私文書変造罪」となります。
取引実績に自信がなく、通帳や履歴を改ざんしてしまうケースが見受けられますが、ファクタリング会社には正直な取引履歴を提出する必要があります。
売掛債権の二重譲渡
売掛債権を既にファクタリング会社Aに譲渡し、資金調達を行ったにもかかわらず、同じ請求書を別のファクタリング会社Bに譲渡し、本来得られる金額の2倍を取得しようとすることを二重譲渡と言います。
この際、通帳や契約書を偽造・改ざんした場合は「私文書偽造罪」か「私文書変造罪」が成立します。
通帳等を偽造せずに正式な請求書を使用した場合でも、不正な手段でファクタリング会社Bを騙す行為に該当するため、「詐欺罪」が成立します。
正規の請求書であった場合、後から契約するファクタリング会社Bからこれが詐欺であると見抜くことは困難です。
そのため、二重譲渡を行ってはいけません。
なお、売掛債権を譲渡する際に「債権譲渡登記」を行った場合、その債権の所有者が第三者からも明らかとなり、ファクタリング会社Bは二重譲渡を発見しやすくなります。
どのような手口が存在するか
ファクタリング取引において、利用企業が行う不正行為としては上述のようなものがあります。
では、実際にどのような手口が用いられているのでしょうか。
取引先企業との共謀
利用企業が単独で行うと不正が露見するケースも多いですが、取引先企業と共謀することで、ファクタリング会社が不正を見抜くことが非常に難しくなります。
例えば、実際の取引額より多い金額の請求書を作成し、ファクタリング会社から多額の資金を調達、その後利用企業と取引先企業で差額を分配する手口が存在します。
当然、両社とも詐欺罪に問われます。
この場合、ファクタリング取引において手数料が低くなる3者間ファクタリングを利用した詐欺が可能となります。
手数料が低いため、詐欺の金額が大きくなり、犯罪として特に悪質と見なされます。
2者間ファクタリングの仕組みを悪用
不正行為を行うきっかけとして、「取引先から入金された売掛金をファクタリング会社へ支払う期限を延ばすため」に請求書を改ざんすることがあります。
ファクタリングの契約では、契約成立時にファクタリング会社から資金を受け取りますが、取引先から入金があった際には速やかにファクタリング会社へ支払いを行う必要があります。
理論上は売掛金を回収すれば資金が必ず手元にあるためファクタリング会社への支払いは可能ですが、「ファクタリング会社への支払い」の他に同時期に支払いが発生する場合、資金が不足することがあります。
例えば、従業員への給与支払いや納税などが考えられます。
ここで請求書を改ざんし、取引先からの入金日を遅らせてファクタリング会社へ提出した場合、支払いの猶予を得ることができます。
ただし、この方法では多くのファクタリング会社で審査に通らない可能性が高く、仮に審査に通っても後から必ず不正が発覚するため、成功しなければ自社にとってリスクしかありません。
どのような罰則が課されるのか?
不正行為を行った場合、さまざまな法的罰則を受ける可能性があります。
刑罰としては、詐欺罪の場合は10年以下の懲役、私文書偽造罪・私文書変造罪の場合は3か月以上5年以下の懲役などが考えられます。
さらに、ファクタリング会社から損害賠償請求をされる可能性もあります。
訴訟に発展した場合、多額の損害賠償を科せられる可能性があり、弁護士費用も必要となります。
ファクタリングを適切に活用するためには
前述のような不正行為は許されませんが、資金繰りの厳しさから「見つからなければ」と手を出してしまうことがあるかもしれません。
正当な売掛債権を譲渡する
最も基本的なこととして、ファクタリングでは取引先と交わした請求書に基づく正当な売掛債権を譲渡します。
金額はもちろん、支払期限を偽って請求書を作成するなどしてファクタリング会社へ譲渡することは違法です。
故意はもちろん、過失でも法的責任を問われる可能性があります。
経営者だけでなく、従業員全員が正しい取引を意識し、不正行為につながるミスを防ぐことが重要です。
ルールを理解する
例えば、「1つの売掛債権は1つのファクタリング会社にのみ譲渡可能」など、基本的なルールを正しく理解することも重要です。
手数料の相場を把握し、複数社から見積もりを取る
ファクタリングの利用には手数料が必要です。
利用企業は結果的に手数料分の金額を支払うことになりますが、その分迅速に資金調達が可能になるというメリットがあります。
この手数料には相場が存在し、ファクタリング会社によって異なるため、特に初めて利用する際は複数社から見積もりを取り、比較することが重要です。
これにより、サービスの差異についても理解できるでしょう。
なお、ファクタリングの相場は、2者間が8%~18%、3者間が2%~9%とされています。
契約内容や約款を確認する
ファクタリング会社と交わす契約書や約款の内容をしっかりと確認することも重要です。
ファクタリングを利用する際は迅速に資金を調達したいところですが、不正行為を行わないことはもちろん、自社に不利益をもたらさないためにも、契約内容を慎重に確認しましょう。
まとめ
ファクタリングは最短で即日資金調達が可能な便利なサービスですが、適切に利用しなければファクタリング会社や取引先に不利益をもたらし、違法行為として訴えられる可能性があります。
内容によっては詐欺罪や私文書偽造罪などが適用される可能性があるため、相手を欺くような取引を行ってはいけません。