「事業を始めるにあたり融資を受けたい」と考える方の中には、既に借入がある方もいるでしょう。
借入がある場合、融資を受けられるか不安に思う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、借入がある状態でも開業資金を融資してもらえるかについて解説します。
また、開業資金の調達方法や事業開始時に使える融資制度についても詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。
借入がある状態でも開業資金の融資は可能か?
借入がある場合でも開業資金の融資は受けられるのでしょうか?
以下に、事業資金を確保する方法や借入に関連するポイントをご紹介します。
創業資金融資とは
創業資金融資とは、新たにビジネスを立ち上げる際に利用できる融資のことを指します。
事業を始めたばかりの頃はすぐに収益を得るのは難しいため、運転資金や設備費用が不足しがちです。
その際に活用できるのが創業資金融資です。
開業直後は、通常の金融機関の融資審査に通るのが難しい場合があります。
そのため、創業者向けに特化した創業資金融資は、通常の融資と比較して審査が通りやすい点が特徴です。
開業資金の調達方法は?
開業資金を調達するための代表的な方法として、「日本政策金融公庫」と「自治体による制度融資」があります。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、民間金融機関からの融資が難しい事業者を支援する政府系金融機関です。
そのため、これから起業する人や創業後まもない事業者が利用しやすいといえます。
また、一般の金融機関よりも低金利で融資が受けられるのが特徴です。
自治体の制度融資
制度融資は、地方自治体、金融機関、信用保証協会が協力して提供する融資制度です。
自治体が事業者に対して保証料を一部支援してくれるため、コストを抑えて融資を受けることが可能です。
また、融資資金の一部が自治体の支援を受けているため、低金利で利用できる点も魅力です。
事業者が制度融資を金融機関に申し込むと、金融機関は保証協会に保証申請を行います。
審査を通過すると保証協会が信用保証をしてくれるため、返済不能時には保証協会が代わりに返済します。
借入があっても融資は可能か
借入がある場合でも融資を受けることは可能です。ただし、その内容によって異なります。
例えば、住宅ローンや車のローンといった生活に関する一般的な借入であれば、影響は少ないとされています。
しかし、返済が遅延していたり消費者金融からの借入がある場合は、創業融資を受けるのが難しくなるため注意が必要です。
借入に関する注意点
以下に、借入に関連する注意点をまとめました。
借入の有無は正直に申告する
どんな事情であっても、借入がある場合は必ず正直に申告しましょう。
隠しても、信用情報機関への照会で借入履歴や返済状況が確認されてしまいます。
虚偽の申告は融資の承認を得られなくなるだけでなく、信頼を失うことにもなります。
借入返済のために借りることはできない
創業資金融資は、既存の借入の返済を目的として利用することはできません。
創業融資は、新しいビジネスの立ち上げや運営資金として使用することを目的としています。
資金の使用目的が異なる場合は、融資を受けられませんので注意が必要です。
また、もし融資を受けた資金を借入の返済に使ってしまうと、一括返済を求められ、今後の融資も受けられなくなる可能性があります。
開業資金の融資を受けられないケース
融資が受けられない理由として、以下の5つが挙げられます。
消費者金融からの借入がある
消費者金融からの借入があると、審査を通過するのが難しくなります。
この場合、返済能力が低いと見なされてしまうためです。
住宅ローンや自動車ローンなどは銀行からの借入で、返済能力があると判断されるためのものです。
消費者金融と銀行の借入では信用度が異なるため、消費者金融の借入があると融資が難しくなることがあります。
返済能力を超えた借入をしている
返済能力を超えた借入がある場合も融資は難しいです。
融資を行う際に最も重視されるのは返済能力です。
そのため、借入資金を別の借入の返済に充てるリスクがある場合、融資は見送られます。
税金が滞納されている
税金の滞納があると、融資は受けられません。
所得税や住民税、健康保険料、国民年金などを滞納すると、税務署などから支払いを求められます。
融資は新しい事業の運営資金として利用されるべきものであり、滞納分の支払いに充てられるべきではありません。
不十分な事業計画
融資を受ける際には、事業計画書を提出する必要があります。
事業計画書は、事業内容や収益計画、戦略などを説明するものです。
これが不十分だと、融資審査を通過することは難しいです。
自己資金が不足している
自己資金が少ない場合、融資を受けるのが難しくなります。
日本政策金融公庫の新創業融資制度では、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。
この自己資金要件が満たされない場合、融資が承認されないことがあります。
ただし、一定の条件下では要件を満たしていると見なされるケースもあります。
ある程度の借入でも利用可能な日本政策金融公庫の融資
これらの条件を満たしている場合、ある程度の借入があっても融資を受けられる可能性があります。
以下に、日本政策金融公庫で利用できる融資制度についてご紹介します。
新創業融資制度
新創業融資制度は、原則として担保や保証人なしで利用できる制度です。
この制度は、創業や新たな事業の立ち上げをサポートするためのもので、「新たに事業を開始する人」や「事業開始後税務申告を2期未了の方」が対象です。
また、創業資金の10分の1以上の自己資金が必要で、資金の範囲は事業に使用するものに限られます。
新規開業資金
新規開業資金は、「新規事業を始める方」や「事業開始後概ね7年以内の方」を対象にした融資です。
この融資は担保や保証人が必要ですが、最大7,200万円(運転資金は4,800万円)の融資が可能です。
女性・若者・シニア起業家支援資金
女性、若者、シニアの視点を活かした事業を推進する中小企業を支援するための融資です。
対象は「女性」「35歳未満の方」「55歳以上の方」で、事業を始めたばかりの方も含まれます。
直接融資の限度額は最大7億2千万円、代理融資は最大1億2千万円です。
まとめ
開業時に借入があっても融資を受けることはできます。
ただし、「消費者金融の借入がある」「返済能力を超えた借入がある」「税金の滞納」「事業計画の不備」「自己資金不足」といった条件がある場合、審査を通過できない可能性が高いので、その点には注意が必要です。